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都市計画(案)の縦覧

更新日:2022年12月2日

 都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。
 縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

都市計画(案)の縦覧

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都市計画法第17条及び第21条の抜粋

第十七条(都市計画の案の縦覧等)

 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間 公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

第二十一条(都市計画の変更)

2 第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更(第十七条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第二項及び第三項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第十七条第五項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。

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