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更新日:2017年2月24日
間接民主主義の欠陥を補強し、住民自治の徹底を期するために、直接請求の権利が住民の基本権として認められています。請求には次の数の連署をもって、その代表者から請求することが必要とされています。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
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