更新日:2023年3月27日
東村山市の名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合で下記の理由などにより投票日にも不在者投票期間中も投票所にいけない場合。
このような時は「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入して東村山市選挙管理委員会へ郵送してください。投票用紙を滞在先へ送付いたします。
あなた宛の封筒は「この封筒は開封せずに滞在先の選挙管理委員会にお持ちください。」と記載された封筒が入っています。そのまま開封せず、滞在先の選挙管理委員会へ出向いて投票してください。(滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票できる時間が各選挙管理委員会によって異なる場合があります。問い合わせの上お出かけください。)