更新日:2023年8月18日
東村山市の名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合で上記の理由などにより投票日にも不在者投票期間中も投票所にいけない場合、事前の手続きをすることで滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
東村山市の選挙人名簿に登録のあるかたは、投票用紙及び投票用封筒を請求できます。「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に自筆で記入し、東村山市選挙管理委員会事務局に郵送で請求してください。(ファクス・電子メール不可)
不在者投票宣誓書兼請求書は下記書類をダウンロードしてお使いください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、国が運営するマイナポータルぴったりサービスを利用し、投票用紙等のオンライン請求ができます。
(ぴったりサービスから請求する場合に必要なもの)
・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
・スマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダー
・マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6桁から16桁のもの)
ぴったりサービスの手続き等については、以下のリンク先をご覧ください。
(注記)
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。
不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますので、封筒は開封しないでください(開封すると投票できません)。
投票用紙等の交付後、告示日の翌日以降に日数に余裕を持って滞在地の選挙管理委員会に行ってください。投票をする前に投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の入っている封筒(開封すると投票できません)を提出してください。
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、封をします。外封筒に署名をし、その後、立会人の署名を受けて不在者投票管理者へ提出します。