更新日:2015年6月18日
公職選挙法の寄附禁止等の規定によって規制されている行為をしないように呼びかける運動で、明るい選挙推進運動の重要な柱のひとつになっています。
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人)が、選挙区内の人たちに選挙権を有すると否とを問わず、寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治・教育集会などに関する必要やむ得ない実費の補償は除く)は、法律で禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
ただし、祝儀や香典が当該選挙に関するものである場合または通常一般の社交の程度を超える場合には罰則の対象になります。
自治会や各種団体等での行事や催しを政治家にご案内いただく際には、参加に必要な経費分の会費等を明示して、ご案内ください。