更新日:2023年8月18日
期日前投票
- 「期日前投票制度」とは?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。 - 投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 - 投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。 - 投票場所
東村山市の場合、東村山市役所北庁舎1階(住所:本町1丁目1番地1)と東村山駅西口サンパルネ(住所:野口町1丁目46番地 )です。
東村山市役所 北庁舎1階
北庁舎前に駐車場があります(無料)。満車・混雑時は市役所本庁舎側の駐車場(無料)をご利用ください。
東村山駅西口 サンパルネ2階
- 投票時間
午前8時30分から午後8時までとなります。
(サンパルネは、開設日数、投票時間が異なります。)
- 投票手続
期日前投票をするかたは、投票日に投票できない理由を記載した「宣誓書」の提出が必要なほかは、期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。「宣誓書」は投票所入場整理券の裏面にあるほか、期日前投票所にもあります。 - 選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
郵便等による不在者投票(郵便等投票)
身体に重い障害がある、又は介護を必要とするかたで、投票所に行くことが困難なかたは、郵便で投票することができます。
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、障害の程度が以下の表1に該当するかた
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかた
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちのかた
障害名 |
手帳の種類 |
手帳の種類 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
心臓 じん臓 直腸 小腸 ぼうこう 呼吸器 |
1・3級 |
特別項症 から 第3項症 |
両下肢 体幹 |
1・2級 |
特別項症 から 第2項症 |
移動機能 |
1・2級 |
- |
免疫障害 |
1から3級 |
- |
肝臓 |
1から3級 |
特別項症 から 第3項症 |
郵便等投票証明書が必要になりますので、必ず申請をしてください。
- 選挙管理委員会事務局にある「郵便等投票証明書交付申請書」に選挙人(本人)が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて申請してください。
- 交付申請書は代理人が持参することもできます。
郵便等投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載ができないかたとして定められた次の1又は2に該当する場合はあらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出たかた(選挙権を有するかたに限る)に投票に関する代理記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に記載されている上肢又は視覚の障害の程度が1級のかた。
- 戦傷病者手帳に記載されている上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症のかた。
郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の方法で投票ができるかたであることの証明及び代理記載人となるかたの届出が必要になります。
- 代理記載の方法で投票できるかたの証明
申請書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書及び身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて手続きをしてください。 - 代理記載人となるかたの届出
届出書に郵便等投票証明書及び代理記載人となるかたの同意書・宣誓書(代理記載人の署名が必要)を添えて手続きをしてください。申請書及び届出書は選挙管理委員会事務局にあります。 - 郵便等投票証明書の交付申請及び代理記載手続きは、同時に行うことができます。