更新日:2013年8月23日
政治へ参加する最も大切な方法である選挙は、投票によって行われます。一方、開票は、投票を点検した後、その有効・無効を決定し、各候補者や政党の得票を計算する手続きです
「選挙は、投票により行う」と定められています。この投票には次の7つの基本原則があります。
(1) 投票主義
(2) 1人1票主義
各選挙につき、1人1票に限られます。
(3) 選挙人名簿登録主義
選挙人は、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
(4) 投票当日投票所投票主義
選挙当日、自ら投票所に足を運び、投票しなければなりません。なお例外として、不在者投票制度があります。
(5) 投票用紙公給主義
投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。
(6) 単記自書式投票主義
投票用紙に自ら候補者1人の氏名または政党名(比例代表制選挙の場合)を記載しなければなりません。
(7) 秘密投票主義
投票用紙に選挙人の氏名を記載してはなりません。また、誰に投票したか述べる義務はありません。
1)開票開始の宣言
開票管理者は、あらかじめ告示されている開票開始時刻になったら、開票立会人が3人以上いることと全ての投票箱を各投票管理者から受領していることを確認して、開票の開始を宣言、投票箱を開きます。
2)開票台での混同開票
各投票所からの投票箱を点検して全部の投票箱を開き、開票台上で投票を混ぜ合わせてから候補者ごとに得票数を計算していきます。これは票を混ぜることによって投票の秘密を確保しようとするものです。
3)投票の点検
投票の点検は、各投票につきその効力を決定してから各候補者別に計算することであり、各投票所の投票を開票区ごとに混同した後に行われなければなりません。
4)各候補者の得票数の朗読・開票録の作成
開票管理者は投票の点検終了後に各候補者の得票数の朗読をして、開票録を作成します。
5)投票点検結果の報告
開票管理者は、投票点検結果を選挙長または選挙分会長に直ちに報告し、その際併せて開票録の写しを送付します。
6)点検済み投票の封印
開票管理者は、点検した投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れたら、開票立会人とともに封印して、これを投票録や開票録、その他の書類とともに市町村の選挙管理委員会に送付します。