メニュー

選挙権と被選挙権

更新日:2016年9月28日

 わたしたちは18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。

選挙権


備えていなければならない条件 当てはまってはいけない条件
衆議院議員選挙・参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民であること

1)禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2)禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4)選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

知事・都道府県議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 1)禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2)禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4)選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者 1)禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2)禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4)選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権


備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

選挙権と同様に当てはまってはいけない条件が被選挙権にもあります。(選挙権の表を参照してください。)

成年被後見人

平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
成年被後見人の選挙権の回復とともに、選挙の公正な実施確保のための改正も行われました。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
  • ファックス:042-393-6846

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

選挙管理委員会事務局のページへ