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東村山市名誉市民条例(昭和55年3月31日施行)に基づき、市民又は市に縁故が深い方で、公共の福祉の増進、学術技芸その他広く社会文化の興隆に寄与し、その功績が卓絶で市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊厳に値いすると認めた方に対して市長が議会の同意を得て選定しております。