更新日:2023年9月27日
次に挙げる4つの形態で成り立っています。
遊び場として小学校の校庭を開放するもので、管理人の指示に従って利用していただきます。
土曜休業日に校庭、体育館を開放するもので土曜開放推進実行委員会の指示に従って利用していただきます。
登録された団体が、教室等の学校施設を利用するものです。
登録された団体(代表者が成人であるものに限る)がスポーツ・レクリエーションの場として校庭及び体育館を利用するものです。
市内に在住若しくは在勤する7名以上の者で構成するスポーツ・レクリエーションを主目的とする団体であって、教育委員会にスポーツ開放団体として登録している団体(代表者が成人であるものに限る)に、スポーツ・レクリエーションの場として学校教育等に支障のない範囲で校庭及び体育館を開放するものです。
<開放日及び時間>
【日曜日・祝日】
【4月から9月】 午前9時から午後5時
【10月から3月】 午前9時から午後4時
(注記)原則、使用については2時間1単位。ただし、学校長及び各校のコミュニティ委員会にて認められた場合においてはこの限りではない。
(注記)12月28日から翌年1月4日までの期間は除く。
<開放日及び時間>
【月曜日から金曜日】 午後5時から9時
【土曜日】 午後1時から9時
【日曜日・祝日】 午前9時から午後9時
(注記)原則、使用については2時間1単位。ただし、学校長及び各校のコミュニティ委員会にて認められた場合においてはこの限りではない。
(注記)12月28日から翌年1月4日までの期間は除く。
<開放日及び時間>
【月曜日から土曜日】 午後7時から9時
【日曜日・祝日】 午前9時から午後9時
(注記)原則、使用については2時間1単位。ただし、学校長及び各校のコミュニティ委員会にて認められた場合においてはこの限りではない。
(注記)小学校の校庭は、土曜日を、午後1時から開放します。(終了時間は校庭開放時間と同じ。)
(注記)12月28日から翌年1月4日までの期間は除く。
東村山市民の生涯スポーツ推進のため学校施設を、学校教育等に支障のない範囲で開放しています。令和5年度に学校の校庭、体育館やテニスコートを使用したい団体は、スポーツ開放利用団体登録を行って下さい。以下の日程で受付いたします。
(注記)郵送又は直接窓口のいずれかの方法で、「スポーツ開放利用団体登録申請書」「団体員名簿」をご提出ください。
(注記)化成小学校は新規登録できません。
学校施設コミュニティ開放要領の「スポーツ開放」等をお読みください。要領はスポーツセンター受付でも入手できます。
本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
団体員が20人を超える場合については、超えた人数を「その他何名」と記入しても可です。本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
スポーツ開放利用団体登録についてよくあるお問い合わせをまとめたものになります。なお、本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
スポーツ開放利用団体登録申請書類確認表(エクセル:12KB)
記入漏れ等がないかの確認表になります。なお、本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
各学校で競技可能なスポーツをまとめた一覧表になります。申請の際にご確認ください。
連絡担当者(住所、電話番号、メールアドレス)を変更する場合は連絡担当者変更届出書を、
代表者(住所、電話番号)を変更する場合は代表者変更届出書を、
団体名を変更する場合は団体名変更届出書を、
市民スポーツ課までご提出ください。
様式はPC版からのダウンロード、または東村山市民スポーツセンター内市民スポーツ課で入手できます。