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ふるさと歴史館所蔵資料特別利用申請

更新日:2023年4月24日

ふるさと歴史館で所蔵する資料の特別利用をご希望の方は、「東村山ふるさと歴史館条例施行規則」にもとづき下記の通りご申請ください。

申請方法

1 申請書に記入

下記の「第3号様式(第11条)」に、必要事項をご記入ください。

2 申請書の提出

「第3号様式(第11条)」をプリントアウトし、ふるさと歴史館へ郵送する、もしくは下記「お問い合わせ」メールで「申請希望」とご送信ください。
<注意>
「お問い合わせ」メールには、ファイルを添付できません。所管が確認次第、メールを返信しますので、そのアドレスへ必要事項を入力した「第3号様式(第11条)」を添付し、ご送信ください。

3 特別利用決定通知

申請書の是非の検討が終了次第、申請者へ通知します。利用についての詳細は、担当者から連絡します。使用条件を順守してご利用ください。

(注) 使用条件   申請前に必ずご確認ください

特別利用が決定された際の「使用条件」は、下記の通りです。「その他」の項目に記載がある場合は、その点も順守ください。

  1. 資料は、承認された目的及び内容以外には利用しないこと。
  2. 承認された目的及び内容に変更を生じる場合及び利用によって得た二次資料を後日利用する場合は、改めて申請すること。
  3. 資料を展示及び印刷物等に利用する場合は、東村山ふるさと歴史館所蔵の資料である旨を明示すること。
  4. 資料を印刷物に利用した場合は、当該刊行物を一部東村山ふるさと歴史館に提供すること。
  5. 寄託資料及び著作権のある資料を利用する場合は、申請者が寄託者及び著作権者の同意を得るとともに、その同意書を当該資料の利用の前に当館に提出すること。
  6. 資料の利用に際して著作権法上の問題が生じた場合は、申請者が責任をもって解決すること。
  7. 資料等を損傷した場合は、申請者はその修復等に要する費用を負担すること。
  8. 利用に当たっては、担当者の指示に従うこと。
  9. その他

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このページに関するお問い合わせ

教育部ふるさと歴史館
〒189-0021 東村山市諏訪町1丁目6番地3(たいけんの里:〒189-0022東村山市野口町3丁目48番地1)
電話:直通:042-396-3800(たいけんの里:042-390-2161 内線 ふるさと歴史館:3890~3892 たいけんの里:3893)  ファックス:042-396-7600(たいけんの里:042-390-2162)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
教育部ふるさと歴史館のページへ

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