学校施設コミュニティ開放
更新日:2023年1月5日
学校施設コミュニティ開放使用時における喫食について
令和4年10月1日(土曜)より、屋外にて、一定の条件の下、喫食可能といたします。
喫食可能施設
各小・中学校の 屋外施設(校庭、体育館外側の屋根の下など)
注意事項
1.喫食する際、使用者間の身体的距離の確保及び黙食を徹底してください。
2.屋内施設(体育館内、教室など)では、水分補給以外の喫食を引き続き禁止いたします。
3.学校施設の工事に伴い屋外施設が使用できない場合は、喫食不可とします。
4.喫食を含め、使用時における注意事項が遵守されていない使用団体については、施設使用を禁止します。
東村山市立学校施設開放ガイドラインの一部改定について
令和4年5月22日付で、東京都における新型コロナウイルス感染症等の「リバウンド警戒期間」が終了し、市立小・中学校において、学校行事等を含む教育活動に係わる制限が段階的に緩和されている傾向を受け、この度、東村山市立学校施設開放ガイドラインを一部改定します。
1.使用人数制限について
令和4年6月11日(土曜)より、校庭、体育館、テニスコートにおける使用人数制限を解除いたします。ただし、従前どおり、感染症対策を講じたうえで施設の使用をお願いいたします。なお、今後の新型コロナウイルス感染状況により、再び人数制限を設けるなどの対応をお願いする場合がございます。
2.マスクの着用について
他の使用者との距離(2メートル以上目安)が確保できない状況で会話を行うような場面では、マスクを着用してください。ただし、夏場につきましては、熱中症のリスクが高まることから、十分な距離を確保したうえでマスクを外すようにしてください。
学校施設の使用上の注意事項について
学校施設を使用する場合に置かれましては、下記ガイドライン等を遵守してください。
なお、ガイドラインが遵守されていない場合、または学校長の指示に従わない場合につきましては、当該団体の使用を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
<主な注意事項>
- 2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はありません。
- 使用者の健康管理の徹底
(注記)今後の新型コロナウイルスの感染状況により、予告なく学校施設開放を中止する場合がございますので、予めご了承ください。
東村山市立学校施設開放(スポーツ開放)ガイドライン(PDF:908KB)
新型コロナウイルス感染防止チェックリスト(PDF:109KB)
東村山市立小・中学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)について
学校施設コミュニティ開放とは
次に挙げる4つの形態で成り立っています。
遊び場開放
遊び場として小学校の校庭を開放するもので、管理人の指示に従って利用していただきます。
土曜開放
土曜休業日に校庭、体育館を開放するもので土曜開放推進実行委員会の指示に従って利用していただきます。
教室開放
登録された団体が、教室等の学校施設を利用するものです。
スポーツ開放
登録された団体(代表者が成人であるものに限る)がスポーツ・レクリエーションの場として校庭及び体育館を利用するものです。
担当所管
- 遊び場開放・土曜開放・教室開放:社会教育課
- スポーツ開放:市民スポーツ課
スポーツ開放とは
市内に在住若しくは在勤する7名以上の者で構成するスポーツ・レクリエーションを主目的とする団体であって、教育委員会にスポーツ開放団体として登録している団体(代表者が成人であるものに限る)に、スポーツ・レクリエーションの場として学校教育等に支障のない範囲で校庭及び体育館を開放するものです。
開放施設及び時間
1.小・中学校校庭、テニスコート
<開放日及び時間>
【日曜日・祝日】
【4月から9月】 午前9時から午後5時
【10月から3月】 午前9時から午後4時
(注記)原則、使用については2時間1単位。ただし、学校長及び各校のコミュニティ委員会にて認められた場合においてはこの限りではない。
(注記)12月28日から翌年1月4日までの期間は除く。
2.小学校体育館
<開放日及び時間>
【月曜日から金曜日】 午後5時から9時
【土曜日】 午後1時から9時
【日曜日・祝日】 午前9時から午後9時
(注記)原則、使用については2時間1単位。ただし、学校長及び各校のコミュニティ委員会にて認められた場合においてはこの限りではない。
(注記)12月28日から翌年1月4日までの期間は除く。
3.中学校体育館
<開放日及び時間>
【月曜日から土曜日】 午後7時から9時
【日曜日・祝日】 午前9時から午後9時
(注記)原則、使用については2時間1単位。ただし、学校長及び各校のコミュニティ委員会にて認められた場合においてはこの限りではない。
(注記)小学校の校庭は、土曜日を、午後1時から開放します。(終了時間は校庭開放時間と同じ。)
(注記)12月28日から翌年1月4日までの期間は除く。
市内学校開放施設利用者の新型コロナウイルス感染について(令和3年4月7日)
令和3年4月7日(水曜)夜間に市内学校開放施設を利用されたかたが、新型コロナウィルスの陽性者であることが、4月10日(土曜)に市への連絡により判明いたしました。
ウイルスにつきましてはすでに不活性化していることから、当該施設については、令和3年4月13日(火曜)よりご利用いただくことができます。
スポーツ開放利用団体登録について
東村山市民の生涯スポーツ推進のため学校施設を、学校教育等に支障のない範囲で開放しています。令和5年度に学校の校庭、体育館やテニスコートを使用したい団体は、スポーツ開放利用団体登録を行って下さい。以下の日程で受付いたします。
- 申請期間 令和5年1月13日(金曜)午前8時30分から2月10日(金曜)午後10時まで
- 申請場所 東村山市民スポーツセンター受付
- 送付先 〒189-0003 東村山市久米川町3丁目30番地5 東村山市民スポーツセンター 市民スポーツ課
(注記)郵送又は直接窓口のいずれかの方法で、「スポーツ開放利用団体登録申請書」「団体員名簿」をご提出ください。
(注記)化成小学校は新規登録できません。
- 登録には条件があります。必ず申請前に「学校施設コミュニティ開放要領」を参照の上、申請して下さい。
- 各学校により利用可能な競技は異なりますので、必ず利用可能競技一覧表を確認してください。
学校施設コミュニティ開放要領の「スポーツ開放」等をお読みください。要領はスポーツセンター受付でも入手できます。
本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
団体員が20人を超える場合については、超えた人数を「その他何名」と記入しても可です。本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
スポーツ開放利用団体登録についてよくあるお問い合わせをまとめたものになります。なお、本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
スポーツ開放利用団体登録申請書類確認表(エクセル:12KB)
記入漏れ等がないかの確認表になります。なお、本様式はスポーツセンター受付でも入手できます。
各学校で競技可能なスポーツをまとめた一覧表になります。申請の際にご確認ください。
スポーツ開放利用団体登録後の連絡担当者変更、代表者変更、団体名変更について
連絡担当者(住所、電話番号、メールアドレス)を変更する場合は連絡担当者変更届出書を、
代表者(住所、電話番号)を変更する場合は代表者変更届出書を、
団体名を変更する場合は団体名変更届出書を、
市民スポーツ課までご提出ください。
様式はPC版からのダウンロード、または東村山市民スポーツセンター内市民スポーツ課で入手できます。
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部市民スポーツ課
〒189-0003 東村山市久米川町3丁目30番地5
電話:直通:042-393-9222
ファックス:042-397-4544
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部市民スポーツ課のページへ
